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「宿泊税」は「空き家税」の呼び水になります

最近、千葉県浦安市の「宿泊税」導入のニュースが盛り上がっていますが、この「宿泊税」、北海道をはじめいろんな地域で導入が検討されています。

そもそもこの「宿泊税」は各自治体が独自に実施している地方税で、地方自治体が徴収する税金のことです。
そして、地方税のなかの「法定外目的税」というものにあたり、これは、地方税法で定められている税目以外に、地方自治体が特定の目的、多くは観光振興の目的で条例によって新設することができる税です。

現在東京都、大阪府、福岡県、京都市、金沢市など観光客が多い地域で導入されていますが、インバウンドが増えるに伴い、いろんな地域でこの「宿泊税」の導入が増えるだろうなぁと思います。

そして今後、地方にこういった「法定外税」といった認識が広がると、同時に空き家対策として「空き家税」の導入も広がると思います。

京都市で2026年度以降に導入されるこの「空き家税」ですが、海外でもカナダやフランスで空き家税は導入されています。

カナダにおける空き家税は外国人(中国人など)が投機目的に持っている住宅に対して導入とのことで、空き家や使用されていない住宅の外国人非居住者所有者を対象に税金を導入する予定です。
住宅市場に外国資本が大量に流れ込むことによって高騰する住宅価格を抑えるためだといいます。

またフランスでは1998年に規定され、それまで地方税の一つである住居税は空き家の場合は課税されず、それが空き家を増やす原因になっていたということで空き家税が設けられました。

京都市に導入されるというこの「空き家税」では、該当する所有者の税負担は約1.5倍程度増える見込みとのこと。
これにより京都市は毎年約9億5000万円の税収を見込んでおり、空き家対策に充てるということです。

地方にこそ「空き家」が増えて空き家問題が深刻化している自治体が多くあります。
空き家対策や空き家活用にかかる費用も、地方の自治体こそ負担が大きくなっています。
そういった地方での空き家対策や空き家活用にこの「空き家税」を使うことは多くの住民の理解を得られると思います。

今回の空き家の特措法改正で、「管理不全空き家」については固定資産税の減免が解除されることになります。
その次の段階として、エリア別に別荘や投機目的の非住居住宅への課税(空き家税)の導入。
その次の段階で国全体に「管理不全空き家」へ課税(空き家税)。
最終的には空き家全体に「空き家税」として課税が進んでいくのではないかと思います。

つまり、いま話題の「宿泊税」が今後の「空き家税」の呼び水になるということです。