新着情報

相続登記の義務化

いよいよ来年の4月からは、相続した実家についてきちんと登記しないと10万円の過料の可能性もあるんです。

民法と不動産登記法等の法律改正により、令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した方は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
これまで、相続登記の申請に関してはとくに期限はなく、申請しないままでもとくにペナルティはありませんでした。
僕たちが、空き家の調査で法務局にいって所有者を調べようとしても、おじいさんの名前のままで、今の所有者が分からないのはこういった理由かと思います。

こういった、放置された空き家問題や、九州ほどの面積といわれる所有者不明土地問題の解決に向けての法改正でもあるこの相続登記の義務化ですが、正当な理由なく3年間、登記をしないでいると10万円以下の過料が科されることと、なおかつ過去の相続についても相続登記の義務化の対象となることはかなりインパクトがありますね。

また、相続登記の義務化と同じように、登記の名義人の氏名変更や住所変更の登記についても、2年後の令和8年4月1日から義務化されます。

こちらも所有者の氏名・住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名や住所についての変更の登記を申請しなければなりません。

こちらは、正当な理由がなく放っておくと5万円以下の過料の対象となります。

いろいろ手間もかかることが増えますが、逆にこれまでこういった登記が義務化でなかったことの方が驚きといったところでもあります。