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税制改正大綱が決定、空き家関係はどうなる?

令和5年度与党税制改正大綱が12月16日、取りまとめられました。

NISAの拡大や防衛費のことが話題になっていますが、空き家関係の税制についてはどうなるのでしょうか?

「相続後3年以内に解体して更地にしたり、修理して中古住宅として売却した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置」を4年延長するとともに、「空き家のままで不動産業者などに売り、業者が更地にしたり、改修して売却する」場合も対象とするように拡大されました。

また、取引価格が500万円以下の低未利用土地の譲渡益から100万円控除する特例の対象が「取引価格800万円以下」に引き上げられることになりました。

来年度は空き家対策特別措置法の改正もありそうですが、これまでより税制面で厳しくなることは間違いなさそうです。

所有者にとっては、これまでのような何もせず放置ができない状況になっていくと思います。