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不動産相続登記の義務化はいつから?

空き家の相談でよく土地や建物の登記情報を調べるのですが、空き家になっている建物は、ほとんど登記情報が古いままで相続、書き換えがされていないことが多いです。

特に地方では、急いで土地を処分しようとすると、古い建物は価値がなく、解体して更地にしてから売るか、場合によっては土地代から解体費用を引いた金額で売却されるなど、土地の所有者にとってあまりいい条件でないケースが多いです。

誰か、欲しい人が現れたら売ろうか・・・と両親が亡くなったまま放置しておいて、売却などの話がでたタイミングであわてて相続登記や名義変更をする。

またはご近所さんからの苦情や、自治体からの連絡であわてて対応するにも老朽化がひどくて解体するしか方法がない。

こういった流れが今後は見直されます。

相続登記義務化は2024年4月1日から施行され、相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となるというものです。

厄介なのが、法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、今後、空き家の所有者はこれまで先送りにしてきた空き家対応に向き合わざるを得なくなります。

所有者が確定すると、これまで誰の所有か、ふわふわしたまま何となく放置していた空き家を、所有者は適切に管理することが必要となります。

空き家管理や空き家活用の立場からすると、一歩進む喜ぶべきことなのですが、実際対応に大変な労力がかかる物件が多そうですね。