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相続登記の義務化開始 罰金の可能性も

タイトルには罰金と書きましたが、正確には「過料」です。

「過料」は、いわゆる行政罰で これに対し「罰金」は刑罰の一種です。
「過料」は刑事罰ではないため、起訴されたり、裁判にかけられたり、いわゆる前科がつくことも、ありません。

しかし国が科した過料を払わない場合、強制執行の手続きに関する規定に従って処理されます。
つまり、財産の差し押さえなどがなされるということで強制力があります。空き家を所有する方の多くが、相続により取得されるケースです。

最近の空き家問題や、災害時などの復旧事業の妨げとなり、九州ほどの面積もあるといわれる「所有者不明土地等」の発生予防のために不動産登記制度が見直されます。

令和6年4月1日から、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
※これまで、相続登記の申請に関してはとくに期限はなく、申請しないままでもとくにペナルティはありませんでした。

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

なお正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

また、相続登記の義務化と同じように、登記の名義人の氏名変更や住所変更の登記についても、2年後の令和8年4月1日から義務化されます。

こちらも所有者の氏名・住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名や住所についての変更の登記を申請しなければなりません。

こちらは、正当な理由がなく放っておくと5万円以下の過料の対象となります。

なお正当な理由として

・相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

などがあげられます。

また、
・相続が発生したことは知っているが、相続財産の中に不動産があることを知らない。
・相続財産の中に不動産があることを知っているが、どこにあるか分からない。

の場合、登記の申請義務は生じません。

相続財産の中に不動産があることを知っていても、遺産分割協議がまとまらず不動産を相続する相続人が決まっていない場合、遺産分割協議の成立前であっても法定相続分の割合で不動産を取得していると考えられるので、登記の申請義務が生じるということです。

なおこの改正法、過去の相続についても相続登記の義務化の対象となるのでご注意ください。ここ重要です。

空き家管理の現場で、多くの場合、過去の相続登記がされていないケースに出会います。
今回の義務化がもたらす影響は思った以上にあるような気がしています。

しかし登記には手間がかかるだけでなく、当然費用も発生します。
まず不動産の登記には登録免許税というものがかかります。
不動産の相続登記の場合、登録免許税は、各不動産の固定資産税評価額を課税標準として算出され、その税率は0.4%。

つまり1,000万円の評価の場合、4万円が必要です。

ほかにも戸籍謄本などの必要書類をとる費用が発生します。

あと、司法書士に依頼すると、その報酬も発生します。