新着情報

相続登記って何?義務化されたってどういうこと?倉敷市の不動産会社がわかりやすく解説

「親から実家を相続したけど、名義変更はまだしていない」

「相続登記が義務化されたと聞いたけど、自分も対象なのだろうか」

「登記しないと罰則があるって本当?」

そんなご相談をいただく機会が増えています。

2024年4月から相続登記が義務化されました。

実は、これから相続する不動産だけでなく、過去に相続したまま名義変更をしていない不動産も対象になります。

特に倉敷市でも、相続した実家が空き家となり、そのまま名義変更をしていないケースは少なくありません。

この記事では、相続登記とは何か、なぜ義務化されたのか、手続きをしないとどうなるのかをわかりやすく解説します。

相続登記とは何か

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。

簡単に言えば、

「この不動産は現在誰が所有しているのか」

を法務局の登記簿に正しく反映させるための手続きです。

例えば、親御さんが亡くなり実家を相続した場合でも、相続登記を行わなければ登記簿上の所有者は亡くなった親御さんのままです。

将来的に売却や活用を考える場合も、まずは相続登記が必要になります。

なぜ今まで放置されていたのか

実は、これまで相続登記には期限も義務もありませんでした。

そのため、

「そのうちやろう」

「売る予定もないし急がなくていい」

と考え、そのままになっているケースが全国的に増えていました。

その結果、所有者がわからない土地や建物が増加し、公共工事や災害復旧、土地活用の妨げになっていました。

この問題を解決するため、2024年4月から相続登記が義務化されました。

義務化の内容|3つのポイント

① 相続を知った日から3年以内に登記が必要

相続が発生し、自分が相続人であることを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

② 過去の相続も対象になる

2024年4月以前に発生した相続も対象です。

すでに相続しているのに登記していない不動産がある場合は、2027年3月31日までに手続きを行う必要があります。

「何十年も前に相続した実家がそのままになっている」

という方は早めの確認をおすすめします。

③ 相続人申告登記という制度もある

相続人同士の話し合いがまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」を行うことで義務を果たすことができます。

すぐに遺産分割協議ができないケースでも対応可能です。

相続登記をしないとどうなる?

売却できない

相続登記をしていない不動産は、売却手続きを進めることができません。

実家を売ろうと思っても、まず相続登記が必要になります。

ローンや担保設定ができない

不動産を担保に融資を受ける場合も、所有者が明確になっている必要があります。

相続人が増えて話がまとまらなくなる

放置している間に相続人が亡くなると、さらに次の相続が発生します。

その結果、権利関係が複雑になり、手続きが難しくなることがあります。

相続登記の流れ

① 相続人を確定する

戸籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。

② 遺産分割協議を行う

誰が不動産を相続するのかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。

③ 必要書類を揃える

主な必要書類は以下の通りです。

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

・相続人全員の戸籍謄本

・住民票

・固定資産評価証明書

・遺産分割協議書

④ 法務局へ申請する

倉敷市の場合は岡山地方法務局倉敷支局が窓口になります。

⑤ 登記完了

通常は申請から1〜2週間程度で完了します。

相続登記の費用はどれくらい?

主な費用は次の通りです。

登録免許税

固定資産評価額の0.4%

例)
評価額1,000万円の場合

40,000円

司法書士報酬

おおよそ5万円〜15万円程度

書類取得費用

数千円〜1万円程度

ケースによりますが、総額10万円〜20万円程度が目安となります。

自分でできる?司法書士に依頼するべき?

相続登記は自分で行うことも可能です。

しかし、

・戸籍収集

・書類作成

・法務局とのやり取り

など、慣れていないと大きな負担になります。

司法書士へ依頼することで、

・書類作成を任せられる

・手続きミスを防げる

・スムーズに登記できる

というメリットがあります。

相続登記が終わった後に売却する人が多い理由

実際のご相談では、

「相続登記が終わったので売却を検討したい」

というケースが多くあります。

理由は、

・誰も住む予定がない

・管理が大変

・固定資産税がかかる

・遠方に住んでいる

など様々です。

特に空き家となった実家は、放置するほど建物の劣化が進みます。

そのため、

相続登記

空き家管理

売却や活用の検討

という流れになることが少なくありません。

相続した実家をどうするべきか悩まれている方は、登記だけでなく今後の活用方法も含めて検討することをおすすめします。

まとめ

相続登記義務化のポイントをまとめます。

・相続を知った日から3年以内に登記が必要

・正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の可能性がある

・過去の相続も対象(2027年3月31日まで)

・放置すると売却や活用が難しくなる

・早めの相談が手続きの負担を減らす

相続した実家がそのままになっている方は、一度状況を確認してみてはいかがでしょうか。

倉敷市で相続不動産のご相談なら

株式会社オリーブハウスでは、相続登記に対応する司法書士のご紹介はもちろん、相続した不動産の売却、空き家管理、活用方法のご相談までワンストップで対応しております。

「何から始めればいいかわからない」

という段階でも大丈夫です。

倉敷市・浅口市・総社市周辺で相続不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。